【県議会議員バッジ】
平成27年 5月 7日
本日福岡県議会議員バッジを頂きました。今回の選挙にて8450名の方々から頂戴したものであります。この重みは決っして忘れまじ‼️
捲土重来‼️2027年(令和9年)4月 福岡県議会議員選挙へ向け 3期目の挑戦‼️
平成27年 5月 7日
本日福岡県議会議員バッジを頂きました。今回の選挙にて8450名の方々から頂戴したものであります。この重みは決っして忘れまじ‼️
平成27年4月29日
知人で作家の桟(かけはし)比呂子先生のお計らいで、北海道月形町の桜庭誠二町長とお話しする機会を頂きました。北海道の町名に残る月形潔氏は、生誕地が中間市で、明治13年伊藤博文氏の命で北海道初の初代典獄(刑務所長)に就任。その後、月形村と命名され、今なお月形町として名が残り、桟先生の『評伝 月形潔』の出版を境に、月形町と中間市との友好関係が構築されてきました。歴史は面白い‼️
平成27年4月28日
4月12日の県議会議員選挙の当選後、すでに多方面の組織・団体の会合やイベントなど、十数カ所にて、県議会議員としてご案内とご挨拶の場もいただき、大変感謝致しております。本日は、中間市の最大組織団体の一つであります『中間市老人クラブ連合会の総会』にお招きをいただき、中間市の高齢者のみなさんが、生涯にわたって、快適で、便利で、笑顔な生活を送れるように……その思いでご挨拶させて頂きました。皆さん、いつまでもお元気で‼️
【市民の皆様そして絶大なるご支援をして頂きました皆様へ】27.4.13 深夜
皆様に心からの御礼と明日から挨拶廻りと御礼の朝の辻立ちをする予定ではありましたが、下記の公職選挙法と制約があります‼️本当に、残念で申し訳ございません‼️ご理解の程、切にお願い申し上げます‼️片岡誠二 27.4.13 13時
【当選御礼は公職選挙法違反】...
公職選挙法の第178条「選挙期日後のあいさつ行為の制限」が規定されています。
1.選挙人に対して戸別訪問をすること。
2.自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書を除くほか文書図画を頒布し又は掲示すること。
3.新聞紙又は雑誌を利用すること。
4.第151条の5に掲げる放送設備を利用して放送すること。
5.当選祝賀会その他の集会を開催すること。
6.自動車を連ね又は隊を組んで往来する等によって気勢を張る行為をすること。
7.当選に関する答礼のため当選人の氏名又は政党その他の政治団体の名称を街頭にて表現し言い歩くこと。
以上が禁止項目です。
統一地方選挙の前半戦でも、ネット上に当選御礼を書き込み摘発されたケースもあったと報道されておりました。
このいわゆる「事後運動」は、事後買収などの温床になると危惧されているためと思われますが、「応援したのにお礼がないのは失礼だ」との声に応えられないのが公職選挙法の規定です。
しかし、投開票日翌日には駅頭で堂々と当選御礼の街頭演説をしている人がいたり、事務所に当選御礼の文字を堂々と掲げていることは公職選挙法に抵触するとの事です。
片岡誠二は、公職選挙法に則り活動して参ります。
平成27年4月11日
明日4月12日(日)朝7時〜夜8時までいよいよ県議選の『投票日』です‼
中間市民の有権者の皆様‼何卒宜しくお願い申し上げます。
本日最終日の『街頭演説』‼
かたおか誠二候補の熱い思い‼は、市民の方々には、間違いなく届いている事と、確信致しております‼
【夜の辻立ち】27.4.9 夜
今日は、多忙にて夜の辻立ち、夜9時40分〜のスタートになりました・・ あいにくの雨。
しかし、今日もたち続けます。