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捲土重来‼️2027年(令和9年)4月 福岡県議会議員選挙へ向け 3期目の挑戦‼️

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かたおか誠二よりご報告!

toukaku

【市民の皆様そして絶大なるご支援をして頂きました皆様へ】27.4.13 深夜

皆様に心からの御礼と明日から挨拶廻りと御礼の朝の辻立ちをする予定ではありましたが、下記の公職選挙法と制約があります‼️本当に、残念で申し訳ございません‼️ご理解の程、切にお願い申し上げます‼️片岡誠二 27.4.13 13時

【当選御礼は公職選挙法違反】...
公職選挙法の第178条「選挙期日後のあいさつ行為の制限」が規定されています。
1.選挙人に対して戸別訪問をすること。
2.自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書を除くほか文書図画を頒布し又は掲示すること。
3.新聞紙又は雑誌を利用すること。
4.第151条の5に掲げる放送設備を利用して放送すること。
5.当選祝賀会その他の集会を開催すること。
6.自動車を連ね又は隊を組んで往来する等によって気勢を張る行為をすること。
7.当選に関する答礼のため当選人の氏名又は政党その他の政治団体の名称を街頭にて表現し言い歩くこと。
以上が禁止項目です。
 統一地方選挙の前半戦でも、ネット上に当選御礼を書き込み摘発されたケースもあったと報道されておりました。
 このいわゆる「事後運動」は、事後買収などの温床になると危惧されているためと思われますが、「応援したのにお礼がないのは失礼だ」との声に応えられないのが公職選挙法の規定です。
 しかし、投開票日翌日には駅頭で堂々と当選御礼の街頭演説をしている人がいたり、事務所に当選御礼の文字を堂々と掲げていることは公職選挙法に抵触するとの事です。
 
片岡誠二は、公職選挙法に則り活動して参ります。

2015年04月12日 23:51

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